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平成22年 問34-4 34条書面

【問題】
宅地建物取引業者Aが、宅地建物取引業者でないBから建物の売却の依頼を受け、AとBとの間で専属専任媒介契約を締結した場合、Aが探索した相手方以外の 者とBとの間で売買契約を締結したときの措置について、AとBとの間で取り決めがなければ、Aは法第34条の2第1項の規定に基づき交付すべき書面に記載 する必要はない。

 

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【問題】
宅地建物取引業者Aが、宅地建物取引業者でないBから建物の売却の依頼を受け、AとBとの間で専属専任媒介契約を締結した場合、Aが探索した相手方以外の 者とBとの間で売買契約を締結したときの措置について、AとBとの間で取り決めがなければ、Aは法第34条の2第1項の規定に基づき交付すべき書面に記載 する必要はない。

 

【解答】
×

契約違反の場合の措置→媒介契約書の記載事項

【解説】

本問は34条書面(媒介契約書)の記載事項に関する問題です。

そして、「専属専任媒介契約を締結した場合、宅建業者Aが探索した相手方以外の者と依頼者Bとの間で売買契約を締結したときの措置」とは「契約違反の場合の措置」のことです。

詳しく説明します。

専属専任媒介契約とは、依頼者Bは、依頼した業者Aを媒介せずに、売買契約を締結してはいけません。必ず、Aを媒介して売買契約をしなければならない媒介契約です。つまり、「宅建業者Aが探索した(探した)相手方以外の者と依頼者Bとの間で売買契約を締結したとき」とは、「Aを媒介せずに」依頼者Bは売買契約をしているので、契約違反をした場合ということになります。

このように、媒介契約に違反した場合どうなるのか?例えば、違約金が発生するのかどうか等を媒介契約書に記載しなければなりません。

したがって、「AとBとの間で取り決めがなければ・・・媒介契約書に記載する必要はない」という本問は誤りです。


平成22年・2010年の過去問

問1 制限行為能力者 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 時効 1 2 3 4
問4 1 2 3 4
問5 抵当権 1 2 3 4
問6 債務不履行 1 2 3 4
問7 債権者代位 1 2 3 4
問8 保証 1 2 3 4
問9 判決文(解除) 1~4
問10 /遺言 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 贈与税 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問26 免許の要否 1 2 3 4
問27 1 2 3 4
問28 免許その他 1 2 3 4
問29 業務上の規制 1 2 3 4
問30 取引士 1 2 3 4
問31 営業保証金 1 2 3 4
問32 広告
問33 媒介契約 1 2 3 4
問34 35条書面・37条書面 1 2 3 4
問35 35条書面 1 2 3 4
問36 35条書面 1 2 3 4
問37 37条書面 1 2 3 4
問38 1 2 3 4
問39 1 2 3 4
問40 8種制限 1 2 3 4
問41 手付金等の保全措置
問42 報酬 1 2 3 4
問43 1 2 3 4
問44 監督処分 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4